厚木市と町田市の訪問医療マッサージなら「おうち治療院」へ |
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(患者様の負担額は上記の1割です) ※施術局部について... 施術部位は「1.躰幹 2.右上肢 3.左上肢 4.右下肢 5.左下肢」の5つに分けられ、原則として、医師が同意した局所がマッサージの対象となります。 ただし、患部の症状を改善させるために原因となる別の部位をマッサージするケースもございます。 その場合、医師からの同意が1局所であれば、2局所での請求ではなく、1局所での保険請求となりますのでご安心ください。 |
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(患者様の負担額は上記の1割です) |
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(患者様の負担額は上記の1割です) |
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直線距離で、厚木市・町田市の「おうち治療院」または「直前のご利用者様のお宅」から、近い方の距離で算定されます。
(患者様の負担額は上記の1割です) |
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※上記の料金表は、医療保険適用によりご利用者様の負担額が1割となる場合の金額となります。 ※変形徒手矯正術を適用した場合は、施術料として1肢につき78円となります。(1割負担の場合) ※温罨法を実施した場合は、8円の加算となります。(1割負担の場合) ※上記料金は平成30年6月1日厚生労働省の通達に基づいて算出しています。 |
現金給付(償還払い)とは、医療費の全額を医療機関(厚木市・町田市のおうち治療院)へ一旦支払い、その後ご利用者様ご自身が、保険者所定の療養費支給申請書を作成の上、保険者へ請求を行うことで保険適用分(7割~10割)が還ってくる制度を指します。
この場合、保険者にもよりますが保険適用分が還ってくるまでには3ヵ月~6ヵ月かかります。(健康保険法87条1項)
それに対して代理受領(委任払い)とは、ご利用者様が代理者に委任(民法643条)することで、代理者がご利用者様に代わって、療養費支給申請書の作成・請求、及び受領を行う制度を指します。この場合、おうち治療院にお支払いいただく料金は、一般的な病院等の医療機関と同様に自己負担額(1割~3割)のみとなります。
厚木市・伊勢原市や町田市で医療保険適用の訪問医療マッサージをお探しの方は、おうち治療院までお気軽にご連絡ください。おうち治療院のマッサージは、ご自宅で医療マッサージが受けられます。
厚木市・町田市で訪問医療マッサージなら「おうち治療院」
【厚木店】〒243-0027 神奈川県厚木市愛甲東1-23-37-104
【町田店】〒194-0015 東京都町田市金森東1-19
【平塚はり姫店】〒254-0013 神奈川県平塚市田村7-20
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